2012年3月31日土曜日

幼児虐待事件の裁判、三判決

一つ前のエントリーで孤立死、孤独死のことを書いたのだが、実は最近幼児虐待事件のことも少し気になっている。


ここのところ続けざまに3つの事件の判決が言い渡された。たまたま判決の日にちが近かったので普段見過ごされがちなこと(まったく気がついていないという人は少数かもしれないが、はっきり認識していたという人も少ないと思う)が明白にわかるので、そのことについて書いておく。


以下の3件がその3つの事件である。




記事を読んでいただけばわかるが、3つとも幼児虐待という殺人事件なのだが判決に大きな違いが見られる。

最初の事件では24歳の母親が育児放棄し、3歳と1歳の子どもを衰弱死させた。裁判官は懲役30年を言い渡した。

2番目の事件では夫28歳、妻29歳の夫婦が1歳の娘を暴行し死に至らしめた。裁判官は求刑が10年であったにもかかわらず、懲役15年を言い渡した。

3番目の事件では26歳の母親が生後2カ月の娘を殴って死なせた。裁判官は懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

最初の事件のみ裁判員裁判だったということである。

むろん3つの事件の背景は異なるだろう。最初の事件では2人の子どもが犠牲になっている。確かに他の事件では犠牲になった子どもは1人だが、暴行によって死に至らしめている。

いかに事件が多様であるといっても、類似の事件で「懲役30年」「懲役15年」「執行猶予」と大きく判決が異なる合理的な説明があるとはどうしても思えない(断っておくがここで判決の軽重は論じない)。

そこで得られる結論は、現在の司法システムはけっこういい加減な部分があるということである。

だからこれから先、もし何らかの犯罪を犯したり巻き込まれてしまったら、法が公平に裁いてくれるなどと甘っちょろい考えは持ってはいけない。なにしろ検察官、弁護士、裁判官等の考えや力量、そしてその時々の世論の動向によって判決は大きく変わってしまうのだから。

当然のことながら法を犯さないように日頃から気をつけるのが最善だが、万が一不幸にもなんらかのアクシデントによって司法の裁きを受けるはめに陥ったら、それがどんなに軽微なものであってもあなどってはいけない。全力で対処することをお勧めする。

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